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2000.12.16全体ミーティングの報告(当日のレジュメ+話し合いででた主な意見)WEB版
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□今回の学習会の目的
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■はじめに【「介助料」というものがいかにして現れたのか】 この国で、初めて肢体不自由の重度障害者が施設を飛び出し地域社会の中で生活を始めたのは、70年代初頭のことである。それまでも軽度の障害者で自立生活を営むものはわずかながらいたが重度障害者になると、介助の問題がネックとなり、そのような「自立」は非常にハードルの高いことだった。ところが70年代にさしかかると、学生運動の高揚に触発され障害者の運動がまき起こる。とりわけ肢体不自由の障害者のグループ「青い芝」が、健常者の価値観を中心に築き上げられた社会に対して過激なまでの異議申し立てを行っていった。 ■歴史:実現する会の有償介助への取り組み○1996年1月〜97年3月 ○1998年春ごろ
○1998年春〜秋 ○1998年11月 実現する会で「折本さんの有償介助の実施要綱」が案として出される。 ○1998年12月 折本さんの「生活保護・他人介護料」の増額が決定した。 ○1999年1月 「折本さんの有償介助の実施要綱」が決定した。 ○1999年2月 折本さんの有償介助がはじまる。 その後多少の修正を加え現在に至る。(この続きは12/23の有償見直しにて)
↓ちょっと復習 ■「生活保護」とは?生活保護法が1950年に制定された。生活保護制度は、何らかの原因で貧困に陥り、その利用しうる資産、能力等を活用してもなお生活に困窮するものに対し、公の責任で健康で文化的な最低限度の生活を保障し、かつ自立の助成を目的にしている。生活保護の扶助には、生活、住宅、教育、医療、出産、生業、葬祭、介護の8種類ある。国が定めた基準に基づき、世帯の家族数、年齢、健康状態などにより、計算される月ごとの最低生活費と、世帯の収入を比べて世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について国からの保護を受けることができ、その額は13〜20万円弱である。折本さんの場合は、約15万円である。 |
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[▲図:折本さんの生活保護] |
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■有償の意義・目的
■有償の問題点
<学習会の感想>とりあえず今回は、みんなの有償介助に対する考えや思いをおおまかにすくうところまで出来たと思います。これからの課題として、特に、有償介助の問題点として出た意見をもとに、もう少しつっこんだ議論が出来る場が必要だと感じました。この問題点のところで、それぞれの考え方の相違がでるため、議論のしがいがあるところなんですが、残念ながら今回は、学習係の不手際もあり、時間が十分にとれなかったことを反省しています。今回出された意見を生かし、より発展した議論を、次回の有償介助の学習会(既会員向け)で行いたいと思っています(次回の日程は未定)。今年の新入生向けの有償介助に関する学習会は、5月くらいに行う予定でいます。 |